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行政書士 小太刀庸恭行政書士の小太刀です。パスポート申請でご不明な点やご相談がありましたら、お気軽にご相談下さい。

親切・丁寧・確実をモットーに、私も含めた専門の担当者が迅速に対応いたします。お気軽にご相談下さい。

こだち行政書士事務所

TEL(通話料無料) 0800-600-9790

FAX 0289-74-5624

営業時間

朝8時~夜8時まで

メール・インターネットの受付は24時間対応

事務所のご案内

   

■利用規約

第1条(適用範囲)

  • こだち行政書士事務所(以下「当事務所」)と依頼者との間で締結する一般旅券発給申請に関する代理契約 ( 以下、「契約」 ) は、この規約の定めるところによるものとし、この規約に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとする。
  • 特約を定めた場合、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとする。

第2条(用語の定義)

     
  • 申請書類等
    一般旅券発給申請書および身分証明書、戸籍謄本・抄本、住民票の写し、写真をいう。
  • 身分証明書
    運転免許証、旧旅券、国民年金手帳、その他一般旅券発給申請に必要な、本人を確認するための書類一切をいう。

第3条(契約の内容)

  • 当事務所と依頼者が締結する契約の内容は、以下のとおりとする。
  • 一般旅券の発給申請に関する代行契約とそれに付随した戸籍謄本、抄本の取り寄せ代行契約、免許証の記載事項の変更(必要な場合のみ)。

第4条 ( 契約の成立等 )

  • 契約は、当事務所が申し込みを承諾したときに成立するものとする。
  • 前項における承諾は、当事務所が依頼者に対して、電子メール、電話またはFAX、郵送により行うものとする。また依頼者に対して旅券申請に必要な書類等を当事務所が依頼者に対し発送した場合も承諾したものとする。

第5条 ( 契約締結の拒否 )

    以下に掲げる事由が依頼者にある場合、当事務所は契約の締結を拒否できるものとする。
  • 有効なパスポートを紛失、焼失、損傷した方
  • 居所申請する場合
  • 対立地域への渡航などによりパスポートの二重発給を受けようとする場合
  • 以前にパスポートを申請したが6ヶ月以内に 受け取らなかったことのある方
  • 外国で起こった親族の病気、事故、災害による死亡、危篤 などにより親族が緊急 に渡航する場合
  • 非ヘボン式ローマ字表記をご希望の場合
  • 日本国籍を有していない方

第6条(報酬)

  • 報酬は、当事務所ホームページに記載のとおりとする。ただし、依頼者が旅券の交付を受ける際の、印紙及び証紙代金、報酬の振込み手数料はこれに含まれないものとする。
  • 依頼者は、所定の金額を、当事務所が指定する日までに、指定口座に振り込むものとする。

第7条 ( 契約の解除 )

    以下に掲げる事由が依頼者にある場合、当事務所は契約を解除することができる。
  • 有効なパスポートを紛失、焼失、損傷した方
  • 居所申請する場合
  • 申請書の[刑罰等関係欄]に該当する事項がある場合
  • 対立地域への渡航などによりパスポートの二重発給を受けようとする場合
  • 以前にパスポートを申請したが6ヶ月以内に 受け取らなかったことのある方
  • 外国で起こった親族の病気、事故、災害による死亡、危篤 などにより親族が緊急に渡航する場合
  • 非ヘボン式ローマ字表記をご希望の場合
  • 日本国籍を有していない方
    当事務所は、依頼者が、故意又は過失により、上記に掲げる事項を秘匿していた場合、契約を解除することができる。また、これにより当事務所に損害が生じた場合、依頼者に対し損害賠償請求することを妨げないものとする。
    依頼者は解除料として料金の半額を支払い解除できるものとする。ただし旅券申請完了後の契約解除については一切これを認めない。
    依頼者が当事務所の承諾なしに申請の取下げ等により、申請を終了させ、又は依頼者が正当な理由なしに契約を解除したとき、若しくは依頼人の責任により当事務所の業務の処理を不能にしたときでも、当事務所は依頼者に前条の報酬を請求することができるものとする。

第8条 ( 契約の終了 )

    本契約は、当事務所が一般旅券発給申請後に、依頼者の身分証明書、旅券引換書等を簡易書留による方法で、郵便事業株式会社に配達を依頼した時点で終了するものとする。

第9条 ( 依頼者の協力 )

    依頼者は、契約が滞りなく完了するために、申請書類等の送付、一般旅券発給申請に必要な情報の提供に協力するものとする。

第10条 ( 賠償責任 )

  • 依頼者が、当事務所に対し、故意又は過失により、真実ではない情報を提供し、又は申請書類等を送付しなかった場合において、契約が期日までに履行できないとき、当事務所は、それにより依頼者に発生した損害について、一切責任を負わないものとする。
  • 当事務所が、契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により依頼者に損害を与えたときは、受取報酬額を限度に、その損害を賠償するものとする。ただし、それが当事務所の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではない。
  • 依頼者が、申請書類等の送付に際し、申請に不要なもの ( 航空券等 ) を同封した場合、その紛失、毀損等に関して、当事務所は一切責任を負わないものとする。

第11条 ( 身分証明書の取り扱い )

  • 依頼者が当事務所に対して送付する申請書類等は、依頼者の責任の下に行うものと し、配送途中における、身分証名書等の紛失、毀損について、当事務所は一切責任を負わないものとする。
  • 当事務所が依頼者に身分証明書を返還する際には、特定記録により送達することとし、配達途中における、身分証明書の紛失、毀損等については、当事務所は一切責任を負わないものとする。

第12条 ( 個人情報の取り扱い )

    当事務所が依頼者から得た個人情報は以下の目的のために使用するものとする。
  • 相談への回答
  • 文書の作成
  • 書類の送付
  • こだち行政書士事務所のサービスのご案内
  • 相談者・依頼者への情報の提供
  • 事件簿の作成
  • その他業務に関すること

第13条 ( 管轄裁判所 )

    この契約に起因する紛争に関して訴訟の必要が生じたときは、当事務所の住所を管轄する裁判所を専属的管轄裁判所にするものとする。

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